公正取引委員会は、百貨店、スーパー、ホームセンター、専門量販店、コンビニエンスストア本部等の大規模小売業者による納入業者に対する優越的地位の濫用行為を効果的に規制する観点から、独占禁止法第2条第9項の規定に基づき、「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」の指定を告示により行うべく、その原案を公表した。
詳細は下記アドレスを参照。
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/05.march/05031003.pdf
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2005年03月13日/未分類
公正取引委員会は、百貨店、スーパー、ホームセンター、専門量販店、コンビニエンスストア本部等の大規模小売業者による納入業者に対する優越的地位の濫用行為を効果的に規制する観点から、独占禁止法第2条第9項の規定に基づき、「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」の指定を告示により行うべく、その原案を公表した。
詳細は下記アドレスを参照。
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/05.march/05031003.pdf