欧州委員会は、高い水準の消費者保護を維持しながら、新しく革新的な食品が欧州連合(EU)の市場に参入しやすくするため、「新規食品規則」(Novel Foods Regulation)の改正案を採択した。
同規則案によって、新規食品の認可手続きが簡略化および効率化され、安全で革新的な食品がより迅速にEUの市場に登場するようになる。
さらに、EUでは伝統的に販売されていないが、第三国ではこれまで安全に消費されてきた食品について特別の規定を設け、より釣り合いの取れた制度、そしてより貿易に適した環境を整備する。
規則案は、また、認可された新規開発食品の保護と、企業による新規食品および食品保護技術への投資の奨励を目的とした、データ保護に関する規定も設けている。
新規食品とは、(規則が発効した)1997年5月より前には、ほとんど消費されていなかった食品と定義しており、新しい手法や技術によって生産されたものや世界の他の地域では消費されていたが、EUでは伝統的に消費されてこなかった食品などが含まれる。
利害関係者との広範な協議を経て、欧州委員会は、技術発展や科学的助言、これまで規則を適用してきた経験を考慮し、新規食品規則を見直すことにしたもので、同委員会は2006年に大きな変更点に関する影響評価を実施した。
今回、採択された提案は、確認されている現行規則の不備を補い、食品部門における技術革新をさらに刺激・促進するような規制の枠組みの確立を目指す。
改正された規則では、新規食品の評価および認可手続きが一元化され、特定の加盟国が最初に評価を行い、その結果を他の加盟国に送付するという方法に代わって、欧州委員会が認可の申請を受け付け、科学的評価は欧州食品安全機関(European Food Safety Authority=EFSA)が行う。
食品が安全と認められた場合、欧州委員会は、その食品を食物連鎖・動物衛生常設委員会(SCFCAH)で認可するための提案を加盟国に提示する。これにより、認可手続きはより迅速で統一されたものとなり、申請者にとってもより分かりやすいものとなる。
提案されている規則には、新たに開発された新規食品に関するデータ保護規定も含まれ、最初の申請者は認可された食品を5年間、市場で販売することができ、その後同食品は「一般食品」として、他の業者も生産・販売することができるようになる。
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欧州委員会/EU市場で安全な新規食品の促進を提案
2008年01月24日/国際
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