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国土交通省/道路特定財源の見直しで、法改正

2008年01月24日/未分類

国土交通省は、「道路特定財源の見直しについて(平成19年12月7日政府・与党合意)」を具体化するため、法改正を行う。
題名は、「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に改め、道路整備費の財源の特例措置の適用期間を10年間延長し、平成20年度以降10か年間とする。
道路整備費の財源の特例措置に関し、揮発油税などの収入額の予算額に相当する金額を毎年度道路整備費に充当する措置を改め、その予算額に相当する金額が各年度において道路整備費の予算額を超える場合には、必ずしも当該年度の道路整備費に充てる必要はないものとする。
国が地方公共団体に対して毎年度地方道路整備臨時交付金を交付する措置について、交付金の対象事業に一般国道の改築、修繕に関する事業を追加するとともに、その適用期間を10年間延長し、平成20年度以降10か年間とする。
国は、地方公共団体に対し、当該地方公共団体が負担する道路整備事業に要する費用に充てる資金等の一部を無利子で貸し付けることができることとし、地方道路整備臨時貸付金の貸付けの決定は、平成25年3月31日までの5か年間に限り行うことができることとし、当該5箇年間で5,000億円を限度とする。
さらに、政府は、スマートインターチェンジ等の整備に関する事業と高速道路の料金の引下げ措置のために独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が高速道路会社に対し高速道路貸付料の額の減額を行う場合に、機構の業務が確実かつ円滑に実施されるために必要な措置として、機構の債務を承継する。

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