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経済産業省/省エネ法、コンビニ・住宅の対策を強化

2008年03月05日/CSR

経済産業省は「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(省エネ法)」を改正する。施行期日は、平成21年4月1日だが、一部の規定は平成22年4月1日から施行。
これまで重点的に省エネルギーを進めてきた産業部門だけでなく、大幅にエネルギー消費量が増加している業務部門・家庭部門における対策を強化するため、「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案」を国会に提出する。
法律案では、工場・オフィス等に係る省エネルギー対策の強化として、現行省エネ法では大規模な工場・オフィスに対し、工場単位のエネルギー管理義務を義務づけているが、産業部門だけでなくオフィスやコンビニ等の業務部門における省エネルギー対策を強化する。
このため、事業者単位(企業単位)のエネルギー管理義務の導入と、フランチャイズチェーンについても、一事業者として捉え、事業者単位の規制と同様の規制を導入する。
さらに、住宅・建築物に係る省エネルギー対策の強化として、現行省エネ法では大規模な住宅・建築物(2000㎡以上)に対し、省エネルギーの取組に関する届出を提出義務があるが、家庭・業務部門における省エネルギー対策を強化する。
このため、大規模な住宅・建築物に係る担保措置の強化(指示、公表に加えて命令の導入)と、一定の中小規模の住宅・建築物も届出義務の対象に追加するとともに、住宅を建築し販売する事業者に対し、住宅の省エネ性能向上を促す措置を導入(多数の住宅を建築・販売する者には、勧告、命令等による担保)する。
また、住宅・建築物の省エネルギー性能の表示を推進する。

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