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環境省、経済産業省/ヤマトホームコンビニエンスに家電リサイクル法違反で厳重注意

2008年12月25日/3PL・物流企業

環境省と経済産業省は12月24日、ヤマトHDグループの引越部門であるヤマトホームコンビニエンスが家電リサイクル法による廃家電を消費者などから引き取っていながら、その一部(2,727台)を製造業者に引き渡していなかったとして、厳重注意を行なった。

家電リサイクル法の小売業者の引渡義務違反に該当することから、今後1年間、廃家電の引取・引渡状況について報告も求めとともに、同様なケースが考えられるため全日本トラック協会に対して家電リサイクル法の確実な運用を促すため注意喚起を行った。

ヤマトホームコンビニエンスは、引越業を中心に、家電製品の販売・設置などを含む生活サービス業を営んでおり、排出者(消費者等)から引き取った廃家電の一部を製造業者などに引き渡していなかった旨の報告を環境省と経済産業省に行なっていた。

このため、環境省関東地方環境事務所と経済産業省関東経済産業局が、同社に対し12月3日に立入検査を実施し、引き取った廃家電の一部が製造業者に引き渡されていなかったことなどを確認した。

この結果、2001年の法施行以降に製造業者に引き渡されていなかった廃家電は、エアコン1,483台、ブラウン管テレビ516台、冷蔵庫・冷凍庫284台、洗濯機444、合計2,727台にもなっていた。

ヤマトホームコンビニエンスでは、7月にある引越支店で家電リサイクル品の点検を実施したところ、顧客から預かった家電リサイクル券のみが存在し、貼付されるべき家電リサイクル品の無いものが200件あることを発見した。

ヤマトホームコンビニエンス本社は事実の報告を受け、全国の引越支店の調査を実施し、全部で2,727件の家電リサイクル券が未処理であることを確認したもの。

家電リサイクル券が未処理となった原因は、顧客から預かり、一時保管中の家電リサイクル品を廃棄物と混在させて保管していたため、廃棄物処理を委託している業者が、廃棄物と判断して回収し、処分してしまったもの。

未処理で保管していた2,727件の家電リサイクル券のうち、11月末現在で1,728件分の顧客と連絡が取れ、郵便局で支払った家電リサイクル料を立替返金しており、連絡がとれない場合も、家電リサイクル料の返金のため、引き続き確認調査をしている。

再発防止策にとして、今後、同様の不適正処理を発生させないよう、家電リサイクルの回収から指定場所への引渡までの処理過程を管理するシステムを導入すると共に、マニュアルに基づく教育、内部監査による確認を徹底し、適正処理を推進するとしている。

問合せ
環境省
大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課
リサイクル推進室
TEL03-3581-3351

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