家電量販店82店舗を展開するノジマと物流業者のバンテックが、物流業務委託料を巡って争った事件の判決が4月24日、横浜地方裁判所で出された。判決はバンテック側の主張を認め、ノジマに対して4億6100万円と金利の支払を命じた。
事件は1997年4月21日付で、バンテックがノジマの取扱商品を同社店舗に出荷・配送業務を行う業務委託契約を締結したことが発端。契約期間は5年間だった。
バンテックによると、物流受託の開始から4年以上が経過した時点で、ノジマ側が「支払った業務委託料の計算方法が誤っていた」として、過払い分の返還と契約の解消・損害賠償など合わせて6億500万円と金利の支払を求め、2003年3月12日付で横浜地裁に提訴した。ノジマ側はその後、訴訟額の算定に誤りがあったとして、訴訟額を5億4300万円に引き下げている。
これを受けて、バンテックは03年5月28日付でノジマに対し、「業務委託契約に従った業務委託料」と「一方的な中途解約による違反金」、その金利分として、総額4億9800万円の支払を求めて反訴した。
判決はバンテック側の主張を認め、荷主であるノジマ側に4億6100万円と金利の支払を命じるとともに、訴訟費用も本訴反訴を合わせて20分の19をノジマ側、残りをバンテック側の負担とした。
判決を受けて、バンテックでは「当社の主張が認められたことは喜ばしいが、(ノジマ側が控訴する可能性もあるため)確定していない段階ではコメントできない」と回答。
ノジマは「判決文がまだ届いていないので、コメントできない」としながらも、「(バンテックは)4年前のものをいきなり言い出したように発表しているが、そうではない。契約書に従って返還を求めただけだ」として、控訴する構え。
ノジマによると、バンテックとのトラブル後は物流業務をすべて自社運営に切り替えており、「訴訟リスクもあるが、それ以上に自社で物流を運営したほうがコントロールしやすい」「コンビニエンスストアなどと違い、当社で取り扱う家電製品はメーカーからのダイレクト納入の比率が高く、コスト、効率の面でも物流業者に委託するよりメリットがあると判断している」などと、自社の物流体制について説明した。
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横浜地裁/物流委託料訴訟でバンテックが勝訴、荷主のノジマに4.6億円支払い命じる
2008年04月28日/SCM・経営
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