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国交省/郵便事業会社を危険物航空運送で、事業改善命令

2009年11月24日/3PL・物流企業

国土交通省は11月24日、郵便事業会社に対し、航空貨物で制限されている危険品を十分な品名確認を行わずに航空運送したとして、事業改善命令を行った。

ことし11月13日に郵便事業の航空受渡し支店・新東京支店へ立ち入り検査を行った結果、中古エンジンなどの航空運送が制限されている貨物が航空運送されていた。

さらに雑貨、小物など品名が不明な状態で航空機搭載用のロールパレットに仕分けており、品名の確認を適切に行っていないこと、適正な業務体制が構築されていないことが判明した。

エンジンは、航空運送では、燃料タンクに給油したことがある場合、空にして蓋をしっかり閉めたうえで、危険物ラベルを貼付し、危険物申告書を提出することが必要とされている。

このため、郵便事業会社に航空運送として貨物を受託時には、品名の確認を行い、航空機での運送が制限されている危険物かどうかの確認と適正な業務体制を確立の事業改善命令を11月24日に行ったもの。

なお、国土交通省は同社に対して、ことし8月28日にも貨物の受付窓口である郵便局において、品名欄に記載がないなど品名が不明な状態で貨物を引き受けていたことから、品名確認を確実に行うよう警告を行っていた。

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