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公取委/物流費負担を下請に要請したスーパー「とりせん」に勧告

2010年02月03日/SCM・経営

公正取引委員会は2月2日、群馬県、栃木県などで店舗を展開するスーパーマーケット「とりせん」に下請代金支払遅延等防止法に違反する事実が見つかったとして、とりせんに勧告した。

とりせんは、自社の物流センターに納入された商品を自社の店舗別に仕分けるためのシールに関連する費用を確保するため、下請事業者に「ピッキングシール代」と称してシールの使用枚数に一定額を乗じた額を負担するよう要請。要請に応じた下請事業者から2008年2月-2009年7月の期間に、このピッキングシール代を下請代金から差し引いていた。

さらに食品の製造などを下請事業者に委託しているが、利益を確保するため下請事業者に「仕入割戻金」と称する下請代金の額に一定額を乗じた額を負担するよう要請。

要請に応じた下請事業者から、2008年2月-2009年5月の期間にこの仕入割戻金を徴収していた。また、発注業務の効率化のために導入した電子受発注システムの運用費用を確保するため,下請事業者に「EOS情報処理料」と称する、一定額と仕入伝票の記載行数に一定額を乗じた額を負担するよう要請し、要請に応じた下請事業者から同じ期間にEOS情報処理料を徴収していた。

このため公正取引委員会は、仕入割戻金、EOS情報処理料、ピッキングシール代と称して下請代金から差し引いた1066万6388円を32社の下請事業者に支払うこと、これらの減額行為が下請法の規定に違反することと今後下請代金の額を差し引かないことを取締役会で決議することなどを勧告した。

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