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フルキャスト/労働者派遣全店1ヶ月停止、会長代表権返上

2007年08月06日/3PL・物流企業

(株)フルキャストは8月3日、東京労働局より、労働者派遣法に違反したとして、労働者派遣事業停止命令および労働者派遣事業改善命令を受けた。

処分の内容は8月10日より、全店に対し、労働者派遣事業停止1ヶ月と港湾運送業務に労働者を派遣した神戸の3店(三宮支店、三宮北口支店、元町支店)に対し、労働者派遣事業停止2ヶ月。

なお、8月9日現在までに行っている労働者派遣は、停止しない。事業停止命令は、一般労働者派遣事業に係るもので、人材紹介、業務請負等、他の事業には影響しない。

処分の原因となったのは、平成19年5月1日に、三宮支店、三宮北口支店、元町支店において各1名、計3名の派遣労働者、同月2日に、三宮支店で2名、三宮北口支店1名の計3名の派遣労働者を神戸市の新港第2突堤にある荷捌き場にて、派遣先の指揮命令の下、コンテナ内でのペットボトル(飲料水)の荷捌き作業に従事させ、労働者派遣法第4条第1項第1号で禁止している港湾運送業務への労働者派遣を行った。

今回の派遣先である事業主からは、以前から港湾地域以外での軽作業という同一業務の発注を継続して受注していた。5月1日、2日の両日の、当該派遣先事業主からの発注書には、「現場住所」の記載がなく、「倉庫内作業」との業務内容の発注があり、折り返し確認したところ、「パレット積み替え作業」とJR三宮駅南側に集合の回答があった。

このため担当者が、通常業務と思い込んで、現場住所を確認せず、派遣スタッフを派遣してしまった。

3月27日に東京労働局から発出された労働者派遣事業改善命令に対して、4月27日に改善報告書を提出したが、5月2日に東京労働局から追加報告を提出するよう指示を受けたが、事業改善中である5月1日、2日の両日にわたり、適用除外業務への労働者派遣が行われたとして、今回の処分になった。

フルキャストでは、再発防止のための対策として、コンプライアンス推進部コンプライアンス室の強化、社内業務監査機能の構築、コンピュータシステムである「派遣業務監査システム」の構築、チェック体制の構築、継続的なコンプライアンス研修の実施、派遣先事業主への説明活動の実施、派遣スタッフ様への詳細な説明の実施を進める。

今後の対応について登録スタッフについて、8月9日現在、すでに行っている労働者派遣には、現行どおり就労できる。

労働者派遣事業停止期間中は、新規業務への紹介はできないため、グループ会社もしくは他社に仕事の紹介をし、登録スタッフの就労機会確保に努める。

顧客に対しては、8月9日現在、すでに行っている労働者派遣は、停止しないが、労働者派遣事業停止期間中は、新規発注は受けられない。

同社では、今回の行政処分を厳粛に受け止め、代表取締役会長の平野岳史の役員報酬額月額50%返上を3ヶ月行うとともに、違法行為が再発防止のため社内のコンプライアンス体制強化・意識徹底に全力で取り組み、今期をもって代表権を返上する。

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