日本貨物航空は12月24日、モントリオール条約で規定されている運送責任限度額が変更されたため、国土交通省に航空運送状の裏面約款、国際運送約款・国際貸切運送約款の改定を申請したと発表した。
今回の申請は、モントリオール条約で規定されている運送責任限度額がインフレ率の上昇(過去5年間のインフレ率13.1%)に伴い17SDRから19SDRへ変更されるため、航空運送状の裏面約款、国際運送約款・国際貸切運送約款を12月30日発行の航空運送状より改定するもの。
変更されたIATA決議600b号の適用(責任限度額19SDR)を条件として、17SDR記載の国際貨物運送状の使用が認められているため、当面は現行の航空運送状を継続して利用し、旧運送状の在庫がなくなり次第新しい航空運送状に切り替える。