公正取引委員会は、運送取引全般について優越的地位の濫用規制の観点からその実態を把握することを目的として調査を実施した。その集計結果は以下のとおり。
調査の方法
1貨物自動車運送業者4、100社、内航海運業者1、000社、利用運送業者300社、港湾運送業者500社、合計5、900社を対象としてアンケート調査を
実施(有効回答数2、434、回答率41.3%)。(調査票発送:平成15年10月29日、回答締切:11月17日)
2調査対象運送事業者の取引先のうち、荷主、物流子会社及び運送業者のそれぞれについて、取引高の最も大きい1社との取引等の直近の事業年度又は最近一年間の状況を対象とした。
3用語
「荷主」とは、貨物の運送を委託する者(通常は貨物の所有者。)をいう。
他の事業者から運送を請け負って更に運送を委託する事業者、荷主の物流子会社等は含まない。
「物流子会社」とは、親会社たる荷主の物流業務を主として担当する子会社をいう。
「運送業者」とは、物流子会社以外の運送業者をいう。
詳細は下記アドレスを参照
http://www2.jftc.go.jp/pressrelease/04.february/04020402.pdf