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公正取引委員会/バンテック首都圏ロジに下請代金減額で勧告

2007年04月02日/調査・統計

公正取引委員会は3月30日、(株)バンテック首都圏ロジ(横浜市神奈川区守屋町3-13-1、代表取締役佐藤満)に対し、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反したとして、勧告を行った。

勧告では、違反事実のついてバンテック首都圏ロジは、貨物自動車運送の全部もしくは一部を下請事業者に委託しているところ、下請事業者側に特に理由がないにもかかわらず、平成16年10月から18年4月までの間、下請事業者に対し、値引き等と称して下請代金の額からこれに一定率を乗じて得た額を差し引くことにより、当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた。

減額した金額は、下請事業者21名に対し、総額3107万5791円で、バンテック首都圏ロジは3月20日、下請事業者に対し減額分を返還している。

勧告は、減額行為が下請代金支払遅延等防止法の規定に違反するものである旨と今後,下請事業者の責に帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じない旨を取締役会の決議により確認する。

今後、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じることがないよう社内体制の整備のために必要な措置を講じるとともに、その内容等を自社の役員等に周知徹底する。

下請事業者に支払うべき下請代金の額から減額した分を既に当該下請事業者に対し返還している旨と、対応策を取引先下請事業者に周知することとしている。

問い合わせ
公正取引委員会
事務総局
経済取引局取引部下請取引調査室
TEL.03-3581-3374(直通)
http://www.jftc.go.jp

なお、バンテック首都圏ロジでは、今回の是正勧告を真摯に受け止め、下請法の精神に従い、全社を挙げて社内規程の徹底やコンプライアンス意識の向上に努め、法令違反の再発防止の徹底および法令順守マインドのさらなる醸成を図っていくとしている。

問合せ
(株)バンテック首都圏ロジ
Tel.045-440-0951

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