丸全昭和運輸は5月23日、定款の一部を変更して、取締役任期などを変更すると発表した。
取締役の責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できるように、取締役の任期を2年から1年に短縮する。
また、社外取締役が期待された役割を充分に発揮できるように、会社法第427条の定める責任限定契約制度に基づき、定款に第32条(社外取締役との責任限定契約)の規定を新設する。
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2011年05月23日/3PL・物流企業
丸全昭和運輸は5月23日、定款の一部を変更して、取締役任期などを変更すると発表した。
取締役の責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できるように、取締役の任期を2年から1年に短縮する。
また、社外取締役が期待された役割を充分に発揮できるように、会社法第427条の定める責任限定契約制度に基づき、定款に第32条(社外取締役との責任限定契約)の規定を新設する。