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税関/通い容器に関する免税手続を簡素化

2012年07月23日/国際

財務省関税局税関は7月20日、サプライチェーン全体の円滑化とセキュリティ向上を図りつつ、環境面及び企業のコスト削減に資するため、通い容器に関する免税手続を10月1日から簡素化すると発表した。

AEO輸出入者を対象として、AEO輸出入者が輸出入状況を自主管理、輸入時又は再輸入時に特例申告を利用の両方の条件を満たす通い容器に関する免税手続を大幅に簡素化する。

簡素化の内容は、日本から輸出した通い容器を再輸入する場合、再輸入時での、「帳簿等の関係資料の事前提出」「輸出申告書への材質等の記載」「輸出許可書等の提示」のすべてが不要になる。

また、複数の通い容器を再輸入しようとする場合において、その材質が異なることにより複数の税番に分類されることとなるときであっても、まとめて輸入申告を行うことが可能となった。

外国から輸入した通い容器を再輸出する場合では、輸入時における引取申告及び特例申告に係る申告書への必要事項の記載、「再輸出貨物減免税明細書」の提出が不要。

さらに、再輸出時における輸入許可書等の提出と「再輸出減免税貨物の輸出の届出書」の提出が不要になる。

詳細な内容は下記URLを参照。
http://www.customs.go.jp/news/news/menzei/menzei_aeo.pdf

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