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国交省/港湾法の一部改正、閣議決定

2013年03月15日/物流施設

国土交通省は3月15日、「防災・減災対策を通じた災害発生時の港湾機能の維持・早期復旧」と、「ばら積み貨物の海上運送の効率化を通じた我が国産業の国際競争力の強化」について、港湾法の改正を閣議決定したと発表した。

防災・減災対策を通じた災害発生時の港湾機能の維持・早期復旧では、「大規模地震等の発生時に、緊急物資を輸送する船舶の通航ルートを確保するため、重要な航路において国が障害物を迅速に除去するとともに、船舶の待避場所として泊地を整備できることとする」。

また、「港湾管理者は港湾施設を管理する民間事業者に対し、当該港湾施設の維持管理状況について報告を求めるとともに、必要な勧告又は命令ができることとする」としている。

ばら積み貨物の海上運送の効率化を通じた我が国産業の国際競争力の強化では、「国土交通大臣が指定するばら積み貨物の輸入拠点港湾において、関係者の連携による共同輸送を促進するため、荷さばき等の共同化に必要な施設の整備又は管理に関する協定制度を創設する」としている。

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