公正取引委員会は7月23日、「ガソリンの取引に関する調査について」を公表した。
ガソリン市場での取引の項目について、物流分野の状況を調査・分析している。
元売は、近年、物流効率化のため、自前の油槽所を設置する代わりに、複数の元売が共同で利用できる油槽所(共同油槽所)の利用を進めている。
各元売が運び込んだガソリンは共同油槽所でまとめて貯蔵された後、各元売の手配したタンクローリーによってそれぞれの系列SSに配送している。
多くの元売では、自社の製油所や油槽所から系列SSに配送すべきガソリンを他の元売の製油所や油槽所から調達する一方で、当該他の元売の系列SSのために自社の製油所や油槽所からガソリンを融通する取引(バーター取引)も行っている。
元売が販売・出荷するガソリンについては、自社の製油所で精製したものばかりでなく、共同油槽所を利用することにより他の元売が精製したガソリンが混入したガソリンや、バーター取引により他の元売が精製したガソリンまで、自社のガソリンとして系列SSに配送している実態がある、と分析している。
元売と系列特約店との取引では、仕切り価格のフォーミュラ(算定式)を、仕切価格=製油所出荷ベースの指標基準価格 + 物流費 + 販売関連コスト- インセンティブとしている。
このうち物流費については所在地、立地条件、配送数量等によって系列特約店間で格差が生じることとなるが、今回の書面調査での一般特約店からの回答によれば、54.3%の一般特約店は、その額や条件について開示を受けていないとしている。
■ガソリンの取引に関する調査について
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h25/jul/130723.files/130723honbun.pdf