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経産省/郵便物受取サービス業者に行政処分

2014年01月17日/SCM・経営

経済産業省は1月17日、郵便物受取サービス業(私設私書箱業)を営むオフィス・アシスタント・サービスに対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律第17条の規定に基づき、取引時確認義務に係る違反行為を是正するために必要な措置をとるべきこと等を命じた、と発表した。

オフィス・アシスタント・サービスが犯罪収益移転防止法に定める義務に違反していることが認められたとして、国家公安委員会から経済産業大臣に対して同法に基づく意見陳述が行われた。

これを踏まえ、経産省で事業者に対して立入検査を行った結果、犯罪収益移転防止法違反が認められたため、事業者への処分を行うこととしたもの。

犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)では、特定事業者に対し、一定の取引について顧客等の取引時確認等を行うとともに、その記録を保存する等の義務を課しており、郵便物受取サービス業者(私設私書箱業者)は、同法の特定事業者として規定されている。

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