国土交通省は1月22日、貨物自動車運送事業法での荷主勧告の運用通達を改正し、4月1日施行する。
改正の概要は、荷主勧告について、荷主勧告の前提となるトラック運送事業者の違反として、従来、過積載運行、過労運転防止違反と最高速度違反のみが挙げられているが、他の輸送の安全に関わる違反についても対象とする。
荷主勧告の前提として、「警告的内容の協力要請書」の発出実績が必要である現行の運用を改め、トラック運送事業者の違反が、「主として荷主の行為に起因するものであると認められるとき」においては、当該発出実績にかかわらず、荷主勧告をできるようにする。
荷主勧告の端緒と国土交通省の調査対象となり得る荷主の行為の類型を明記する。
警告書では、現行の「警告的内容の協力要請書」を「警告書」に改めるとともに、「警告的内容の協力要請書」の発出のため、原則として、「一般的内容の協力要請書」の発出実績が必要である現行の運用を改め、荷主勧告に至らないものの、トラック運送事業者の違反行為に荷主の関与が認められ、違反行為の再発防止のため必要なときは、「警告書」を発出できるよう措置する。
協力要請書は、引き続き、現行どおり運用する。
荷主勧告制度は、トラック運送事業者が行った過積載運行等の違反行為について、荷主が指示するなど荷主の主体的な関与があった場合に、国土交通省が荷主に対して是正措置を勧告し、トラック運送事業者の違反行為の再発防止を図るもの。
有識者等で構成される「トラック産業に係る取組作業部会」から2008年から施行されている現行の運用は、荷主勧告の発動のため、過去3年以内に「警告的内容の協力要請書」の発出実績が必要であること等から、荷主勧告の適時・的確な発動が困難な状況にあることが指摘されていた。
このため、作業部会の議論を踏まえ、荷主勧告の運用通達について、改正を行ったもの。
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