国土交通省は6月24日、港湾法施行令の一部を改正する政令を閣議決定したと発表した。
改正法の公布は6月27日、施行は7月1日。
無利子貸付制度の対象である特定用途港湾施設に追加された国際戦略港湾の埠頭の近傍に立地する保管施設について、その用途等を定めることとなった。
法改正により創設された特別特定技術基準対象施設の改良に係る無利子貸付制度につき、資金の貸付けを受ける者の基準を定めるとともに、特別特定技術基準対象施設の改良に係る港湾管理者に対する国の貸付金の金額を港湾管理者が行う無利子貸付の貸付金の金額の2分の1以内とする等、所要の規定の整備を行うことになった。