第一中央汽船は10月5日、同社と子会社のSTAR BULK CARRIERが、東京地方裁判所より民事再生手続開始決定を受けたと発表した。
今後は、再生債権の届出期間は12月7日まで、財産評定書・報告書の提出期限が12月25日、認否書の提出期限は2016年1月5日、再生債権の一般調査期間は1月12日から19日まで、再生計画案の提出期限は2月3日としている。
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2015年10月05日/SCM・経営
第一中央汽船は10月5日、同社と子会社のSTAR BULK CARRIERが、東京地方裁判所より民事再生手続開始決定を受けたと発表した。
今後は、再生債権の届出期間は12月7日まで、財産評定書・報告書の提出期限が12月25日、認否書の提出期限は2016年1月5日、再生債権の一般調査期間は1月12日から19日まで、再生計画案の提出期限は2月3日としている。