NEXCO西日本関西支社と日本高速道路保有・債務返済機構は10月9日、兵庫県警察本部交通部高速道路交通警察隊に2件の告発を行ったと発表した。
告発したのは、7月14日に、第二神明道路上り線明石西本線料金所において、道路法第47条第2項に違反して大型トレーラーを通行させた運転手、雇用主である運送事業者、9月4日に同料金所において、第47条第2項に違反して大型トレーラーを通行させた別の運転手と雇用主である別の運送事業者を、同法第104条第1号と第107条に該当するものとして、10月9日、兵庫県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発した。
違反は、どちらも車両制限令で定められた一般的制限値を大きく超過する車両総重量で大型トレーラーを通行させていたことから、極めて悪質としている。
今年1月に国土交通省から、車両総重量が基準の2倍以上の重量超過の悪質違反者に対しては、その違反の事実をもって告発を行う実施方針が打ち出されたことに伴い、高速道路機構とNEXCO西日本を含む高速道路6会社は、この方針に基づき、高速道路での悪質違反者への厳罰化を図っている。