国土交通省は5月31日、トラックドライバーの業務の実態を把握し、長時間労働等の改善を図るため、荷主の都合により待機した場合、待機場所、到着・出発や荷積み・荷卸しの時間等を乗務記録の記載対象として追加する「貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令」を公布した。
<1運行の平均拘束時間とその内訳(手待ち時間の有無別)>
※出典:トラック輸送状況の実態調査(2015年)
<1運行あたりの手待ち時間の分布 平均>
※出典:トラック輸送状況の実態調査(2015年)
トラックドライバーの長時間労働の是正のためには、荷待ち時間等の削減を図ることが必要なため、荷待ち等の実態を把握し、そのデータを元にトラック事業者と荷主の協力による改善への取り組みを促進する。
国としても荷待ち時間を生じさせている荷主に対し勧告等を行うに当たっての判断材料とする狙い。
乗務等の記録(第8条関係)として、トラックドライバーが車両総重量8トン以上、最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合、ドライバー毎に、「集貨又は配達を行った地点(以下「集貨地点等」という。)」「集貨地点等に到着した日時」「集貨地点等における荷積み又は荷卸しの開始及び終了の日時」等について記録し、1年間保存しなければならない。
また、適正な取引の確保(第9条の4関係)では、荷主の都合による集荷地点等における待機についても、トラックドライバーの過労運転につながるおそれがあることから、輸送の安全を阻害する行為の一例として加える。公布日は5月31日、施行日は7月1日。