国土交通省は8月4日、標準貨物自動車運送約款の改正等を行なうと発表した。
標準貨物自動車運送約款等について、改正を行うことにより、運送の対価としての「運賃」及び運送以外の役務等の対価としての「料金」を適正に収受できる環境を整備する。
具体的には、「運送状の記載事項として、「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等の料金の具体例を規定」、「料金として積込み又は取卸しに対する対価を「積込料」と「取卸料」とし、荷待ちに対する対価を「待機時間料」と規定」、「附帯業務の内容として「横持ち」等を明確化」等を挙げている。
また、「トラック運送業における下請・荷主適正取引ガイドライン」についても改正を行う。
施行は11月4日。
■標準貨物自動車運送約款(2017年11月4日施行)
http://www.mlit.go.jp/common/001196318.pdf
■トラック運送業における下請・荷主適正取引ガイドライン
http://www.mlit.go.jp/common/001197192.pdf