日本郵便は6月29日、料金割引郵便物等の料金支払方法の変更について、総務大臣と国土交通大臣から内国郵便約款等の変更の認可を受けたと発表した。
料金割引郵便物等(広告郵便物及び区分郵便物を除く)の料金別納と料金計器の予納金の支払いについては、現金等及び郵便切手による支払いが可能だが、2019年1月1日から現金等に限るとしている。
料金割引郵便物等以外の郵便物の料金別納は、引き続き郵便切手による支払いができる。
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2018年06月29日/3PL・物流企業
日本郵便は6月29日、料金割引郵便物等の料金支払方法の変更について、総務大臣と国土交通大臣から内国郵便約款等の変更の認可を受けたと発表した。
料金割引郵便物等(広告郵便物及び区分郵便物を除く)の料金別納と料金計器の予納金の支払いについては、現金等及び郵便切手による支払いが可能だが、2019年1月1日から現金等に限るとしている。
料金割引郵便物等以外の郵便物の料金別納は、引き続き郵便切手による支払いができる。
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