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ヤマトホームコンビニエンス/事業停止、車両停止など123支店を行政処分

2019年01月23日/3PL・物流企業

ヤマトホームコンビニエンス(YHC)は1月23日、昨年発表した「法人のお客さまの社員向け引越サービスにおける不適切な請求」について、国土交通省から行政処分(事業停止、車両停止)とそれに基づく事業改善命令を受けたと発表した。

YHCでは、必要な措置を速やかに講じ、具体的改善策等について2月25日までに国土交通省に報告するとしている。

違反の内容は、YHCが法人の顧客から受注した社員向け引越サービスの内、「引越らくらくタイムリーサービス」において、見積り時に比べて家財が減少した場合等に、約款に反し、請求額の修正を行わずに運賃等を収受していた事案があったことについて、該当するYHCの支店が、貨物自動車運送事業法第25条第1項に違反するものとして、同法第33条第1項に基づく処分を受けた。

行政処分の内容は、事業停止が、高知支店(1月28日開始)が7日間、3日間が豊橋支店(1月28日開始)、周南支店(1月28日開始)、高松支店(1月28日開始)の4支店。

車両停止処分は、20日車が米子支店の江津フロンティアセンター(既に廃止のため、東広島支店に対し処分)、札幌支店(うち10日車は、輸送の安全の観点からの処分)、名古屋北支店(うち10日車は、輸送の安全の観点からの処分)、10日車が115支店。

計123支店に対し行政処分が行われた。

事業改善命令容は、「適正な見積りの実施及びそれを担保するシステムの構築」「見積り内容と実際の荷物量等との整合性の確認体制の構築」「適切な約款の整備」「従業員への教育等の徹底」「社内のコンプライアンス確認機能の強化」。

なお、YHCは、既に昨年8月31日からすべての引越サービスの新規受注を休止しているが、行政処分を受け、引越以外のサービス「らくらく家財宅急便」「快適生活サポートサービス」等を、地域により利用出来ない期間があるとしている。

<行政処分にともない、引越以外のサービスを利用できないエリア>
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YHCでは、「引越らくらくタイムリーサービス」に代わる家族向け新引越サービスは、これまでのサービス内容の抜本的な見直しをはじめ、運用ルールの策定や社員への教育、加えて徹底した対応に不可欠となるシステム構築に時間を要するため、来期以降の再開となる見込みとしている。

また、単身引越等、家族向け以外の引越サービスも、コンプライアンス、ガバナンスの徹底を図るため、約款や業務オペレーションをはじめとした総点検に取り組んでいるところであり、再開時期はまだ決まっていない。

事業改善命令に記載の措置等を速やかに講じ、2月25日までに国土交通省に報告。また、同事業改善命令での指摘事項が解消されサービスを提供できるよう、全社をあげて取り組んでいくとしている。

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