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国交省/セミトレーラーによる幅広貨物の運搬基準を緩和

2019年02月27日/SCM・経営

国土交通省は2月27日、通達改正によって3月からセミトレーラーで運搬できる建設資材などの運搬方法について基準を緩和するとともに、違反点数を明確化すると発表した。

運搬方法の基準を緩和することでトラック輸送の生産性向上を図るとともに、違反点数の明確化によって悪質事業者への対応を厳格化する。

幅広貨物の輸送については、幅広トレーラー(幅の基準緩和を受けて運行するセミトレーラ)を使用し、幅と長さが2.5mを超える分割不可能な建設資材や建造用鋼板などの幅広貨物を、セミトレーラー一般に対する保安基準規定値の車両総重量28トン(構造により36トン)を超えない範囲での複数積載を認める。

処分の厳格化については、基準緩和を受けた運行者による法令違反を抑止するため、法令が遵守されていない(関係法令違反により事業停止などの行政処分を受けた)場合に、一定期間緩和認定を行わないよう措置する。

また、基準緩和を受けた自動車が積載貨物を落下させ、事故を起こした場合などに、違反点数を明確化することで厳正に処分が実施できるようにする。

施行日は3月1日。なお、処分の厳格化に対する内容のうち、基準緩和を受けた運行者が事業停止などの行政処分を受けた場合の措置は、9月1日から施行される。

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