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国交省/海上コンテナ運搬のセミトレーラ連結車で車両制限令一部改正

2019年03月15日/3PL・物流企業

国土交通省は3月15日、道路の構造の保全及び交通の危険の防止上の支障がない道路について、国際海上コンテナを運搬するセミトレーラ連結車が特別の許可なく道路を通行できることとする「車両制限令の一部を改正する政令」を閣議決定した。

公布・施行は3月20日。

また、車両の通行の許可の手続等を定める省令(1961年建設省令第28号)の一部を改正し、国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車について、40ft背高の国際海上コンテナを運搬するものであること、ETC2.0車載器を搭載したものであること等を定めるとともに、必要な規定を整備する予定だ。

政令改正の概要は、道路管理者が指定した道路を通行する国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車について、車両の構造に応じた重量及び長さの最高限度を新たに規定することとする。道路管理者による道路の指定は追って実施する予定。

高速自動車国道の管理について、車両制限令の規定を適用する場合の技術的読替えを規定する。

機構及び会社等が行う道路の管理について、車両制限令の規定を適用する場合の技術的読替えを規定する。

背景には、近年、国際海上コンテナ運送が活発化しており、物流における国際競争力の強化の観点から、国際海上コンテナを運搬するセミトレーラ連結車が機動的に通行できる環境の整備が必要となっていた。

他方、道路法等の一部を改正する法律(2018年法律第6号)及び道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2018年政令第280号)により「重要物流道路制度」が創設され、重要物流道路に係る特別の構造基準が規定されたことにより、国際海上コンテナを運搬するセミトレーラ連結車が特別の許可なく道路を通行することができる環境が整いつつあることがある。

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