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国交省/改正貨物事業法の「規制の適正化」等関連部分を11月1日施行

2019年08月01日/SCM・経営

国土交通省は8月1日、「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」による改正事項のうち、「規制の適正化」「事業者が遵守すべき事項の明確化」に関する省令等を公布・発出した。

改正法と合わせて、11月1日から施行される。

主な内容としては、改正法で許可の欠格事由に「『許可を受けようとする者と密接な関係を有する者』が5年以内に許可の取消を受けている場合」が追加されたことについて、「密接な関係を有する者」の範囲として「許可を受けようとする者の議決権の過半数を所有していること」等を定める。

許可時の審査事項については、申請前の行政処分歴を確認する期間や、資金計画に係る費用を計上する期間を延長する等の拡充を行う。

事業計画の変更の際の審査に関する内容では、営業所に配置する車両数の変更について、現在は一律に事前届出の対象となっているところを、 法令遵守状況が十分でない場合など法に定める認可基準に適合しないおそれがある場合は、認可の対象とする。

また、事業規模の拡大となる認可申請(営業所の新設等)について、「貨物自動車運送適正化事業実施機関による適正化事業の結果等を踏まえ、法令遵守が十分に行われていないと認められるものでないこと」など、法令遵守の状況に関する審査事項を拡充する。

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