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レンゴー/課徴金納付命令を受け対応を慎重に検討へ

2014年06月19日/調査・統計

レンゴーは6月19日、公正取引委員会から独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為が認められるとして、排除措置命令および課徴金納付命令を受けたと発表した。

納付すべき課徴金の額39億1585万円(グループ7社計では、57億3200万円)。

2012年6月5日、ボールシートと段ボールケースの取引に関して独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による立入検査を受け、以降同委員会による調査に全面的に協力してきた。

レンゴーは事前通知書受領後、公正取引委員会より証拠等に関する説明を受けたが、事実関係と法律的な論点にきわめて大きな疑義があると受け止めており、審判請求も視野に、今後の対応を慎重に検討していくとしている。

2014年3月期決算において、事前通知段階の課徴金の額39億1585万円(グループ7社計では、59億812万円)を特別損失として計上済み。

経営陣としての深い反省を込め、代表取締役会長兼社長はじめ取締役(社外取締役を除く)および執行役員は、月額報酬の30%から10%を、2014年7月から3か月間、自主返上することにした。

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