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国土交通省/大型貨物自動車への速度抑制装置の装備義務付け等の 規制を公布

2001年09月03日/未分類

国土交通省では、大型貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の貨物自動車)への速度抑制装置の装備義務付け等について、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)の一部を改正し、8月31日に公布した。 内容は下記の通り。
(1) 大型貨物自動車への速度抑制装置の義務付け
大型貨物自動車の高速道路における速度超過時の悲惨な事故の防止を図るため、車両の最高速度を90km/hとする速度抑制装置の装備を平成15年9月から大型貨物自動車に義務付ける。
なお、現在既に使用中の大型貨物自動車については、技術的に速度抑制装置の装備が困難な自動車等の一部の自動車を除き所要の経過措置を設けて適用することとしており、詳細については追って告示される。
(2) 大型貨物自動車への速度表示装置の義務付けの廃止
運送事業者の経済的な負担を軽減する観点から、速度表示装置の大型貨物自動車への装備義務付けを廃止する。
(3) 盗難防止装置及びバスジャック等の緊急事態における通報装置への対応
激増している自動車の盗難やバスジャックの防止を図るため、灯火や警音器についての規制を緩和し、欧米で使用されている盗難防止装置を使用できるよう措置するとともに、バスジャック等の緊急事態が発生したことを外部に表示する装置をバスに取り付けられるよう措置する。
なお、今回の改正は、盗難防止装置の構造基準を定めるものではないが、その内容や義務付けの必要性については、今後、ユーザーの意見等を踏まえつつ、検討していく。

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