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国土交通省/「水島港国際物流センター」整備計画の民活法により認定

2001年11月04日/未分類

国土交通大臣は、「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法」(以下「民活法」)第4条第3項の規定により、水島港国際物流センター(株)より申請のあった整備計画を認定した。
整備計画の概要は下記のとおり。
特定施設の整備の意義
水島港は製造業の分野における海外との水平分業の進展を背景として、近隣アジア諸国と我が国とを結ぶ外貿定期コンテナ航路の開設が相次ぎ、外貿コンテナ貨物の取扱量が急速に拡大している。一方、山陽自動車道等の高速交通体系の整備は背後圏の拡大を通じて、今後コンテナ増大傾向を加速させると見込まれ、外貿機能の拡充が求められている。
岡山県が埋立整備を進めてきた水島港玉島地区の人工島「玉島ハーバーアイランド」の外貿ターミナルでは、来年3月の供用に向けて-10m岸壁の工事が急ピッチで進められている。また、今年4月に水島港地域がFAZ地域に指定されたことで、外貿ターミナル周辺に輸入関連事業者を呼び込むための税制特例等の支援体制が整うなど、地元では輸入拡大に向けた動きに弾みがついている。
今回整備計画が認定された水島港国際物流センターは、FAZの輸入促進基盤施設に位置付けられた施設である。外貿ターミナルのCFSとして輸入コンテナ取扱機能を強化し、輸出に偏る水島港の外貿コンテナのアンバランスを解消すること等により物流コストの低減をねらい、良質な消費生活物資の輸入拡大、地元企業の競争力強化を目指す。
なお、特定施設の整備事業者である水島港国際物流センター(株)は岡山県から外貿ターミナルの管理運営に関する事業を委託される予定。外貿ターミナルと一体的な特定施設運営が実現し、迅速かつ効率的なコンテナオペレーションが可能になると見込まれる。
特定施設の概要
(1)位置
岡山県倉敷市玉島乙島新湊
(2)事業主体
水島港国際物流センター株式会社
(代表取締役社長 石井正弘、岡山県が出資する第3セクター、平成13年6月設立)
(3)特定施設の種類及び内容
物流高度化基盤施設(民活法第2条第1項第11号イ施設) 荷さばき施設 3,060㎡
保管施設 6,160㎡
流通加工施設 500㎡
情報化オフィス 110㎡
共同利用施設 110㎡
特定施設総面積 9,940㎡
(4)事業費 約10億円
(5)整備スケジュール 平成14年度早期供用開始予定
政策的支援措置
(1) 港湾利用高度化拠点施設緊急整備事業による補助金(インセンティブ補助金)の交付(特定施設の建設事業費の5%を補助)
(2) NTT無利子貸付(NTT-C)
(3) 特定港湾開発地区における係留施設、臨港道路等公共施設の一体的な整備の促進

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