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国土交通省/セミトレーラ等の積載条件(車両総重量)の見直し

2003年10月02日/未分類

国土交通省は、セミトレーラ等の車両総重量規制について、物流の効率化を目的とする規制改革要望が寄せられているところであり、また、「規制改革推進3ヵ年計画(再改定)」(平成15年3月28日閣議決定)においても、セミトレーラ等の積載条件(車両総重量)の見直しについては、平成15年度中に検討し、実施するとされた。
これらを踏まえて、今般、道路交通の安全性を確保しつつ物流の効率化を図ることを目的として見直しを実施するもの。
見直しの概要では、一般国道では、分割可能貨物を積載する特殊車両(特例8車種)の許可限度重量については、現在、A条件(徐行等の通行条件を附さない)の範囲内だが、今後は、44トンを上限として、必要な条件を附して通行を許可する。
高速自動車国道等における規制緩和として、特殊車両の許可限度重量は、現在、A条件の範囲内だが、今後は、一定の要件を満たす場合は、44トンを上限として通行を許可する。
さらに、道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)において、セミトレーラの車両総重量(トラクタを除くセミトレーラの車両重量と最大積載量の総和)は、最大28トンとされており、分割不可能な長大又は超重量の単体物品を輸送する場合に限り、地方運輸局長が車両総重量の基準緩和の認定を行えることとなっているが、今般、分割可能貨物を輸送するセミトレーラについても、車両総重量36トンを上限として、基準緩和の認定を可能とする。

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