LNEWSは、物流・ロジスティクス・SCM分野の最新ニュースを発信しています。





物流・ロジスティクス・SCM分野の最新ニュースを発信

大東港運/控訴

2004年07月25日/未分類

大東港運(株)は、平成11年5月25日付で、東京地方裁判所(訴状送達日平成11年5月25日)において訴訟の提起を受け、係争中の損害賠償訴訟において判決を受けた。

1.訴訟の原因および提訴に至った経緯
平成11年5月25日付、エンゲルハード・メタルズ・ジャパン(株)(以下:EML)よりニッケル地金の保管に対し、倉庫営業者である当社に対し寄託契約の債務不履行に基づく損害賠償請求がなされた。

EMLはニッケル地金の購入取引を開始した際、(株)アイ・ディ・アイ・シー(以下:IDIC)経由で、カントーメタル(株)(以下:カントー)(平成10年3月11日付平成10年(フ)第490号にて東京地方裁判所より破産宣告を受ける)に商品代金を支払っていた。

EMLは購入した商品を当社に保管する事に合意し当社倉庫に寄託したが、当社倉庫において、ニッケル地金以外の劣悪品とすりかえる等の不正行為をカントーおよび同社物流部門によって行われた事を放任するとともに、この不正行為に加担した等の理由で訴訟提起してきたもの。

2.訴訟を提起した者
(1)名称:エンゲルハード・メタルズ・ジャパン株式会社
(2)所在地:東京都港区芝公園一丁目1番12号芝公園電気ビル3階
(3)代表者の氏名:代表取締役坂本耕治

3.訴訟の内容および損害賠償請求金額
(1)損害賠償請求額214万2,882.6米ドル(2億6,764万6,037円)
(参考:平成11年3月末純資産額(連結)26億14百万円)
(2)損害賠償請求額に対し平成10年1月30日から支払い済みまで商事法定利率の年6分の割合による金員の支払い

4.判決のあった裁判所および年月日
東京地方裁判所民事第23部平成16年7月13日

5.判決の内容
(1)原告の主位的請求は棄却する。
(2)寄託契約上の通知義務違反を認める。(倉庫業者は、寄託契約上の善管注意義務に基づき、受託物について規格外のものなど寄託契約の内容に反するものが含まれていた場合には、その旨寄託者に通知する義務を負う。)
(3)被告は、原告に対し、211万8,732米ドルおよびこれに対する平成10年1月30日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(ご参考:日本円に換算すると3億円相当)
(4)原告のその余の予備的請求を棄却する。
(5)訴訟費用は被告の負担とする。
(6)この判決は、第2項につき仮に執行することができる。

6.今後の見通し
当社には寄託契約上の通知義務違反がございませんので、主張が容認されなかった事は誠に遺憾です。

当事件につきましては三者間(EML,IDIC,カントー)の代表者合意の上で、劣悪品を当社倉庫に持ち込み、占有移転を行いいずれエンドユーザーに渡す時に正規契約品と交換することが条件であった事など、事実誤認が多々あると思想します。

当社は判決内容について全く不服でありますので、平成16年7月15日東京高等裁判所に控訴した。

したがいまして、現時点においてこの判決による会計上の手当は行わないため、当社業績に与える影響はない。

関連記事

未分類に関する最新ニュース

最新ニュース