公正取引委員会は、曙ブレーキ工業株(株)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実が認められたので、同法第7条第2項の規定に基づき、勧告を行った。
勧告の概要等
違反事実の概要
曙ブレーキ工業は、同社が販売する自動車用、鉄道車両用等の各種ブレーキ装置、その構成部品等の製造に当たり、その全部または一部の製造を下請事業者に委託しているところ、「Forward30」と称する経営計画の下、価格競争力を高めるため、原価低減活動の一環として、下請事業者ごとに低減目標額を定めて単価の引下げを要請し、「単価の引下げの合意日前に発注したもののうち、合意日が属する月の1日以降に納入されたものに対して新単価をさかのぼって適用し、下請事業者に支払うべき下請代金から従来の単価と新単価との差額に相当する金額を差し引くこと」、「単価の引下げに応じることができない、または単価の引下げに一部応じたが目標額に達しない下請事業者に対して、下請事業者に支払うべき下請代金から一時金等と称して一定の金額を差し引くことにより」下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、発注時にあらかじめ定めた下請代金の額から減額して下請代金を支払っていた。
勧告の概要
・曙ブレーキ工業が、平成15年5月から平成16年6月の支払時に、新単価をさかのぼって適用することにより下請代金の額から減じていた額及び一時金等と称して下請代金の額から減じていた額(総額84、184、684円)を下請事業者(44社)に対して速やかに支払うこと。
・今後、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じない旨を下請事業者に周知するとともに、社内体制の整備など必要な措置を講じその内容を自社の役員等に周知すること。