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公正取引委員会/ユニーに勧告

2004年12月16日/未分類

公正取引委員会は、ユニー(株)に対し、独占禁止法第19条(百貨店業における特定の不公正な取引方法第4項及び第6項並びに不公正な取引方法第14項〔優越的地位の濫用〕第2号に該当)の規定に違反するものとして、同法第48条第1項及び第2項の規定に基づき、次のとおり勧告を行った。

違反行為の概要
(1) ユニーは、「特別感謝デー」又は「特別ご招待会」と称するセールと「火曜特売」と称するセールに際し、その取引上の地位が自社に対して劣っている自社と継続的な取引関係にある青果物の仲卸業者に対し、前記セールの用に供する青果物について、前記仲卸業者の仕入価格を下回る価格で納入するよう一方的に指示する等して、その青果物と等級、産地等からみて同種の商品の一般の卸売価格に比べて著しく低い価格をもって納入させている。

(2) ユニーは、自社の店舗の新規オープン時及び改装オープン時のセールと「特別感謝デー」又は「特別ご招待会」と称するセールに際し、その取引上の地位が自社に対して劣っている自社と継続的な取引関係にある食料品、衣料品、住居関連品等の納入業者に対し、自社の販売業務のための商品の陳列、補充、顧客が購入した商品の袋詰め等の作業を行わせるために、その従業員等を派遣させている。

(3) ユニーは、棚卸しに際し、納入取引関係を利用して、前記納入業者に対し、自社の棚卸しのための作業を行わせるために、その従業員等を派遣させていた。

排除措置の概要
(1) ユニーは、前記2(1)及び(2)の行為を取りやめること。
(2) ユニーは、前記2(3)の行為を取りやめている旨を確認することを取締役会において決議すること。
(3) ユニーは、前記3(1)及び(2)に基づいて採った措置及び今後、前記2の行為と同様の行為を行わない旨を前記仲卸業者及び前記納入業者に通知するとともに、自社の従業員に周知徹底すること。
(4) ユニーは、今後、前記2の行為と同様の行為を行わないこと。
(5) ユニーは、今後、前記2の行為と同様の行為を行うことがないよう、独占禁止法の遵守に関しての行動指針を作成し、当該行動指針に基づく仕入担当者に対する独占禁止法に関する研修及び法務担当者による定期的な監査を行うために必要な措置を講じること。

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