(株)エスビーエスとSTEILARC.K.M(株)(旧商号:株式会社夢みつけ隊)との間での係争事案(東京高等裁判所平成16年(ネ)第2993号損害賠償、請負代金請求事件)について7月8日、最高裁判所より上告棄却の決定がなされ、判決が決定した。
訴訟が提起されるに至った経緯は、エスビーエスが、STEILARC.K.Mから、通信販売カタログの配布業務を受注し、これを実施した。
これに対して、STEILARC.K.Mは、エスビーエスに対し、配布業務を一部果たしていないために、カタログの配布先からの反応が鈍かったとして、総額41,154,839円の損害賠償請求を提起した。
エスビーエスは、配布業務が完了しているので代金の全額支払を求め、総額27,173,060円の請負代金支払請求訴訟を提起した。
判決の内容は、最高裁判所より上告棄却の決定が下されたため、平成16年12月7日付東京高等裁判所による判決にて確定となった。この結果、エスビーエスに対する売掛金の支払いが約1200万円減額されることになる。
東京高等裁判所による判決の概要
(1)エスビーエスは、STEILARC.K.Mに、金1218万2813円とこれに対する平成14年11月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払う。
(2)STEILARC.K.Mは、エスビーエスに対し、金2555万3981円と、これに対する平成14年10月27日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払う。
本判決に基づき未回収となる約1200万円については、当中間期で損失処理を行う方針で、今期の業績見込みに対する影響は非常に軽微なものであり、業績予想の修正等は必要ないものと判断している。