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公取委/「海運業における特定の不公正な取引方法」廃止で意見募集

2006年03月02日/未分類

公正取引委員会は、「海運業における特定の不公正な取引方法」(昭和34年11月11日公正取引委員会告示第17号)(以下:海運特殊指定)の廃止について、意見を募集を行う。

今後、意見を踏まえて、海運特殊指定の廃止に係る手続を行う。

海運特殊指定の概要
海運特殊指定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第7項(現第2条第9項)の規定により、船舶運送事業者が単独又は協定(いわゆる海運同盟(海上運送法(昭和24年法律第187号)第28条に基づく独占禁止法適用除外カルテル))等により行う海運同盟非加盟事業者又は荷主に対する各種の不当な行為を、公正な競争を阻害するおそれのあるものとして、特定の不公正な取引方法に指定したもの。

廃止の趣旨
海運特殊指定は、近年運用実績に乏しく、また、その規制対象となっている行為については、海運同盟非加盟事業者の市場シェアの増大や海運同盟が定めた運賃の形骸化といった、近年の外航海運における業界実態や取引実態の変化にかんがみると、もはや実施することが極めて困難となっているものと認められるため、規制の簡素化の観点から廃止することとする。

詳しくは下記アドレスを参照。
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/06.march/06030101.pdf

問い合わせ
公正取引委員会
事務総局
経済取引局取引部取引企画課
電話03-3581-3371(直通)
http://www.jftc.go.jp

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