公正取引委員会は、九州西武運輸(株)に対し、下請けへ支払い代金を減額したとして勧告した。
関係人の概要
事業者:九州西武運輸(株)
本店所在地:福岡市博多区東那珂3-7-58
代表者:代表取締役田上征治
九州西武運輸は、荷物の運送と集配業務等を下請事業者に委託しているところ、平成16年8月から同17年8月までの間、
ア.コスト削減を図るため、下請事業者に対して、下請代金の額に一定率を乗じて得た金額を負担するよう要請し、これに合意した下請事業者に対し、下請代金から「値引」と称して下請代金の額に一定率を乗じて得た金額
イ.下請代金の支払について、原則として、支払うべき下請代金の額が一定額を超えた場合に手形を交付することとしているが、下請事業者に対し、手形の交付に代えて現金での支払を行うに当たって、下請代金から手形期間分の金利相当分として自社の短期調達金利相当額を超える金額を差し引くことにより、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者に支払うべき下請代金の額
を減じていた。
勧告の概要
ア.九州西武運輸が、平成16年8月から同17年8月までの間の支払時に、「値引」と称して下請代金の額から減じていた額と自社の短期調達金利相当額を超える金額を下請代金の額から減じていた額(総額1729万9224円)を下請事業者(130名)に対して速やかに支払う。
イ.今後、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じない旨を下請事業者に周知するとともに、社内体制の整備など必要な措置を講じその内容を自社の役員等に周知徹底する。
問い合わせ
公正取引委員会
事務総局九州事務所
下請課
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公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
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