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ヤマト運輸/日本郵政公社を違反被疑者とする公正取引委員会へ申告

2006年09月13日/未分類

ヤマト運輸(株)は9月11日、公正取引委員会に日本郵政公社を違反被疑者とした「独占禁止法第45条第1項に基づく申告」を行った。

申告の趣旨
日本郵政公社は、ヤマト運輸の宅急便よりも低価格で一般小包郵便物であるゆうパックを提供し、ヤマト運輸の顧客を次々に奪っています。その「低価格」を実現するために、日本郵政公社は事実上独占事業である信書事業における「範囲の経済」を活用しています。

しかしながら、共通費用の割り振りについては、現在、日本郵政公社はABC方式で計算しているものと考えられますが、スタンドアローンコスト方式で計算し直せば、原価割れである可能性が高いものと推測されます。

平成18年7月21日に公表された報告書「郵政民営化関連法律の施行に伴う郵便事業と競争政策上の問題点について-独占領域を用いた反競争的行為への対応-」においてご指摘のとおり、独占禁止法の適用においては、ゆうパックの原価は本来、当該事業だけで費用を算出する「スタンドアローンコスト方式」で計算すべきであると考えます。

また、日本郵政公社は、大手百貨店に対しても、金融事業等における協力等を使ってゆうパックの利用を勧誘したのではないか、との疑いも払拭できません。

以上の行為は、独占禁止法第19条違反(一般指定第6項、第9項違反等)に該当すると考えられます。よってヤマト運輸は、調査の上これを取り締まっていただきたいと考え、公正取引委員会に申告を行いました。

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