ヤマト運輸と沖縄ヤマトは1月14日、関東財務局と沖縄総合事務局から1月15日-21日の1週間、ヤマト便など4サービスでの保険募集業務の停止命令を受けたと発表した。
このため、期間中は送り状を使用する運送保険が利用できなくなる。
対象のサービスはヤマト便、らくらく家財宅急便、単身引越サービス、引越チャーター便の4サービス。
なお、今回の処分はヤマト運輸と沖縄ヤマト運輸に対するもので、同じ商品を扱っているヤマトホームコンビニエンスなどでは、通常通り運送保険に加入できる。
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2010年01月14日/3PL・物流企業
ヤマト運輸と沖縄ヤマトは1月14日、関東財務局と沖縄総合事務局から1月15日-21日の1週間、ヤマト便など4サービスでの保険募集業務の停止命令を受けたと発表した。
このため、期間中は送り状を使用する運送保険が利用できなくなる。
対象のサービスはヤマト便、らくらく家財宅急便、単身引越サービス、引越チャーター便の4サービス。
なお、今回の処分はヤマト運輸と沖縄ヤマト運輸に対するもので、同じ商品を扱っているヤマトホームコンビニエンスなどでは、通常通り運送保険に加入できる。