公正取引委員会は、一宮運輸(株)が、平成17年3月から同18年5月までの間に、「協力金」の名目で下請代金の額から減じていた額(総額1987万2107円)を下請事業者(49名)に対して速やかに支払うこととする勧告を行った。
内容は、一宮運輸が、放射性医薬品の運送業務の一部を下請事業者に委託しているところ、かねてから、自己が負担していた放射性医薬品の配送事故防止対策等経費を軽減するため、下請事業者に対して、下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請していた。
これに合意した下請事業者に対し、平成17年3月から同18年5月までの間、下請代金から「協力金」の名目で下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引くことにより、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、当該事業者に支払うべき下請代金の額を減じていたものとして、下請代金支払遅延等防止法違反で勧告した。