公正取引委員会は1月27日、コイズミ物流に対して下請代金の減額の禁止違反があったとして、勧告を行った。
違反内容は、コイズミ物流が、貨物運送を下請事業者に委託しているいるが、下請事業者に対し「取扱手数料」の名目で下請代金の額に一定割合を負担するよう要請し、2007年10月から2008年9月までの間、下請事業者30名に、総額3715万1656円減額していたもの。
なお、コイズミ物流は、2009年12月14日開催の取締役会で、減額行為が下請法に違反するものであることと今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じないことを決議により確認するとともに、2009年12月21日、下請事業者に対し、減額した金額を返還した。
なお、同社は小泉産業の物流子会社。