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郵船ロジスティクス/公正取引委員会から、審判請求棄却

2011年07月07日/未分類

郵船ロジスティクスは7月7日、公正取引委員会より、2011年7月6日付審決を受けたと公表した。

同社は2009年3月18日に、公正取引委員会から国際航空貨物利用運送業務の取引分野において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為があったとして、排除措置命令および課徴金納付命令を受けていた。

しかし、同社は本命令の内容を精査し、慎重に検討を重ねた結果、公正取引委員会の判断には承服しかねる点があり、同社の意見を述べ更なる判断を求めるために、2009年4月30日付で同委員会に対し、上記の排除措置命令および課徴金納付命令について審判を請求した。

同年7月3日付で審判開始の通知があり、以後、公正取引委員会における審判を重ねてきたが、2011年7月6日付で同委員会からそれらの審判請求を棄却する旨の審決(排除措置命令および課徴金納付命令を是認するもの)を受けた。

排除措置命令の内容は、当社は、国際航空貨物利用運送業務の取引分野において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為があったとして、違反行為が消滅している旨を確認し、且つ、以後同様の違反行為が行われないように必要な措置をとること。

また、課徴金納付命令の内容は、納付すべき課徴金の額が17億2828万円、納期限が2009年6月19日(納付済み)となっている。

同社では本審決に対し、東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起することができるが、今後の対応については、審決の内容を検討した上で決定する、としている。

なお、同社は、2010年3月期決算において、本件課徴金相当額をすべて引当金繰入処理済みであり、今後の業績に与える影響はない、としている。

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