財務省は11月28日、日米間で2009年6月より実施しているAEO(Authorized Economic Operator:認定事業者)制度)の相互承認について、12月3日より実施対象を拡大すると発表した。
米国の制度は米国への輸入のみを対象とし、米国からの輸出を対象としていなかったため、日本への輸入については相互承認の効果が及んでいなかった。
今回、米国CBP(米国の税関国境取締局)が新たに輸出貨物に係るセキュリティ管理と法令遵守体制が整備された事業者について認定を開始したことに伴い、日本とのAEO相互承認の実施対象を拡大するもの。
AEO制度の相互承認とは、それぞれの国が認定したAEO事業者に対し、相互に税関手続上の便益を与えることを認めるもの。