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国交省/道路運送車両の保安基準等を一部改正

2013年11月12日/IT・機器

国土交通省は11月12日、国連欧州経済委員会の「自動車の運転に必要な直接視界に係る協定規則(第125号)」、「車線逸脱警報装置に係る協定規則(第130号)」、「衝突被害軽減ブレーキに係る協定規則(第131号)」を採用し、国内基準に導入することにしたと発表した。

車線逸脱警報装置に係る協定規則 では、大型トラックに備える車線逸脱警報装置について、車線からの逸脱の検知及び警報に係る性能等に関し新たに基準を定める。適用時期は2015年8月1日。

衝突被害軽減ブレーキに係る協定規則では、大型トラックに備える衝突被害軽減ブレーキについて、前方障害物との衝突の検知、警報、制動制御に係る性能等に関する基準を変更する。

適用時期は新型車が、2014年11月1日以降順次、継続生産車が2017年9月1日以降順次となっている。

なお、自動車の運転に必要な直接視界に係る協定規則 では、乗用車の運転者席について、運転者席から前方の一定範囲における視界を妨げる遮蔽物の設置を禁止するなどの基準の変更を行う。

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