警察庁は3月11日、どんな名目であれ「レターパック、宅配便で現金送れ」は、すべて詐欺の手口として絶対に送らないように注意を呼び掛けている。
レターパックやゆうパックの利用を指定して現金を送付させ、これをだまし取る詐欺事件が急増しているため。
警察庁では、Webサイトで3月10日までの実際に被害者が現金を送ってしまった宛先を公表・掲載している。この宛先以外であっても詐欺の被害に遭う可能性が高く、最寄りの警察に相談を呼び掛けている。
なお、レターパックや宅配便で現金を送ることは郵便法や各事業者の約款で禁じられている。さらに、「一般の商取引では、送金の有無・金額をめぐる事後の紛議を防ぐため、送金記録の残らないレターパックや宅配便で現金を送ることはあり得ない」と注意を呼び掛けている。
■振り込め詐欺被害者が現金等を送付した住所
http://www.npa.go.jp/pressrelease/souni/furikome_jyusyo.pdf