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経産省/私設私書箱業者を行政処分

2014年10月06日/SCM・経営

経済産業省は10月3日、郵便物受取サービス業(私設私書箱業)を営む福岡私設私書箱サービス、または日本私設私書箱センターに対し、犯罪による収益の移転防止法により、取引時確認義務等の違反行為を是正するために必要な措置をとるべきこと等を命じたと発表した。

福岡私設私書箱サービス、または日本私設私書箱センターこと呂 正吉(「口」の上は、「土」)が犯罪収益移転防止法に定める義務に違反していることが認められたとして、国家公安委員会から経済産業大臣に対して同法に基づく意見陳述が行われた。

これを踏まえ、経済産業省で同事業者に対して立入検査を行った結果、犯罪収益移転防止法違反が認められたため、同事業者への処分を行う。

犯罪による収益の移転防止に関する法律では特定事業者に対し、一定の取引について顧客等の取引時確認等を行うとともに、その記録を保存する等の義務を課しており、郵便物受取サービス業者(私設私書箱業者)は、同法の特定事業者として規定されている。

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