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国交省/運行記録計の装着義務、来年4月から4トン車(新規登録)に拡大

2014年12月01日/SCM・経営

国土交通省は12月1日、「貨物自動車運送事業輸送安全規則」を改正し、公布・施行すると発表した。

一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車のうち、運行記録計装着義務対象を「車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車」から「車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車」に拡大する。

来年4月1日から、新車として登録する車両が対象で、既存車両は2017年4月1日から。

同省によると対象となる車両数は、事業用トラック117万2000台のうち27.7%の32万4644台。

なお、改正では貨物自動車運送事業者等の遵守事項として、道路法第四十七条の規定等に違反する事業用自動車による運行の防止について、運転者に対する適切な指導と監督を怠ってはならないこと等を新たに追加する。

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