国土交通省は、2026年度税制改正について「物流効率化法の認定計画に基づき取得した事業用資産に係る特定措置の拡充・延長」を要望し、地方自治体が関与した幹線上の中継輸送機能を持つ物流施設の整備に当たり取得した建物などを対象に、特例措置の2年間(2026年4月1日~2028年3月31日)延長が閣議決定されたが、中継輸送機能についての制度創設に関する規定などを盛り込んだ物流効率化法の改正案を2月18日に召集された特別国会に提出する。
改正案では、倉庫事業者や不動産デベロッパーが中継輸送機能を持つ拠点を作る事業を「貨物自動車中継輸送実施計画」として国土交通大臣が認定し、新たに取得した建物について固定資産税と都市計画税を取得後5年間課税標準を2分の1に軽減するなどの優遇措置が受けられるようにして、中継輸送拠点の整備を後押しする。
阪急阪神エクスプレス/1月の航空輸出取り扱い件数13.4%増
