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NEXCO東日本ほか/重量超過車両を千葉県警に告発

2015年10月27日/SCM・経営

東日本高速道路関東支社と日本高速道路保有・債務返済機構は10月27日、重量超過車両を連名で千葉県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発を行ったと発表した。

今年5月7日に、東関東自動車道下り線習志野本線料金所(千葉県習志野市香澄)において、道路法第47条第2項に違反し、大型トレーラーを通行させた運転手を同法第104条第1号、雇用主であるドゥイング(千葉県市川市、代表者:渡邊 龍一)を同法第107条に該当するものとして、千葉県警察に告発した。

車両制限令で定められた一般的制限値を大きく超過する車両総重量で大型トレーラーを通行させていたことから、極めて悪質な違反であると判断した。

今回告発した運送会社は、これまでも道路法違反が多く確認されていたため、高速道路機構とNEXCO東日本では、違反の都度、指導のうえ高速道路からの退出の措置命令を行ってきたが、改善がみられず、違反行為が行われていた。

2015年1月に国土交通省から、車両総重量が基準の2倍以上の重量超過の悪質違反者に対しては、その違反の事実をもって告発を行う実施方針が打ち出されたことに伴い、高速道路機構及びNEXCO東日本を含む高速道路6会社においては、この方針に基づき、高速道路での悪質違反者への厳罰化を図っているところだ。

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